社会福祉法人豊田市育成会

豊田市育成会について

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ごあいさつ

社会福祉法人豊田市育成会は、知的障害のある子どもの親達が力を合わせて立ち上げた会員制の社会福祉法人です。本法人は、会員の皆さんの思いが法人運営に反映される組織とするため、豊田市内を5支部に分けそれぞれの支部から理事及び評議員の候補者が選出されています。

このように会員が直接法人運営に携わるとともに会員活動である福祉啓発事業の運動体と各事業所(ジョイナス)が行う福祉事業の事業体の二つを両輪として「安心して過ごせる」「夢や願いが叶う」「笑顔か絶えない」楽しい地域づくり、場づくりを目指しています。

福祉事業の特色としては現在8ヶ所の事業所(ジョイナス)で多種多様なお仕事支援や生活支援をしており、多くの利用者さんが自分に合った生活やお仕事を選んでいただくことができることです。このジョイナスは仲間を意味する言葉であり、各事業所それぞれが目指す仲間のイメージを標語にして、その目標に向かって努力しています。その内容については各ジョイナスのブログを参照ください。また、困りごとの相談やサービスの利用調整など行う相談支援事業やヘルパーステーション事業そしてグループホームを経営して「地域で暮らす」を支えています。

運動体での福祉啓発事業では、早い社会の動きとコロナ禍での活動の制約を受ける中で、課題の見えてきた会員活動の見直しに取り組んできました。

今後とも、会員の高齢化や社会ニーズの多様化に対応するため、各事業所で多様な事業を展開するとともに会員間の絆を深める講座やイベントの開催及び市民との交流にも重点を置いて会員活動の活発化を進めてまいります。また、会員要望の実現に向けて、社会福祉法人豊田市育成会施設整備計画の見直しに着手し、将来を見据えた事業計画を推進するとともに会員制法人の特色を生かした満足度の高い居場所づくりとガバナンスの強化に努め一層の飛躍を目指してまいります。

皆様におかれましては、本法人に対しまして、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

- 2023年11月9日 -

理事長

理事長新開 かおる

理念

育成会は「社会福祉法人豊田市育成会」の略称で、豊田市に住む障がいのある人の親たちが平成22年度に立ち上げた会員制の社会福祉法人です。育成会は運動体と事業体が協力して、本人や家族の地域生活を重層的に支える構造となっています。障がいがあっても社会を構成する仲間である事には変わりありません。生まれ育った地域や自分の家で暮らす事、学校へ行く事、就職をする事など、あたり前の生活がこれほど困難な社会はありません。

国は『障害者総合支援法』で全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するとしています。私たち育成会も障がいのある人たちが、あたり前に暮らせる社会を目指しています。

育成会は、平成24年度に「豊田市育成会の誓い」を制定しました。また本年も引き続き新定款のもと、更なるガバナンスの強化、コンプライアンスの徹底など持続可能な社会福祉法人として、会員、職員一同更なる発展を目指して『豊田市育成会事業計画・施設整備計画』を推進し、新たな挑戦をしてまいります。

豊田市育成会の誓い

社会福祉法人豊田市育成会は、運動体と事業体が協力して、法人や家族の地域生活を支えていきます。

「安心して過ごせる」
1.地域と結び関係団体と連携した活動で、「安心して過ごせる」地域づくり、場づくりをめざします。
「夢や願いがかなう」
2.自主的で主体的な活動を保障して、「夢や願いがかなう」地域づくり、場づくりをめざします。
「笑顔が絶えない」
3.主人公として豊かな生活と発達保障をして、「笑顔が絶えない」楽しい地域づくり、場づくりをめざします。

基本方針

事業の目指す姿は、
『安心してすごせる』『夢や願いがかなう』『笑顔が絶えない』
楽しい地域づくり、場づくりです。その姿の実現に向けて・・・
『法人福祉事業の推進』『本人活動の活発化』『福祉啓発事業の活発化』『人材の確保と育成』『健全な経営体質の確保』の5点に力を入れます。

人は誰も働きたいという願いをもっています。その願いを実現する事業体として就労や就職を支援します。また、働き、成長する機会として、企業実習や職業開拓を始めとする就労を支援するシステムを構築します。地域生活を支える事業では、相談支援を始めとするケアマネジメント体制の構築や、居宅介護支援を始めとした生活を支援する福祉サービス事業所の拡充、更には、運動体としての福祉啓発事業の活発化と法人基盤の確立を図り、一人ひとりが主人公として地域で暮らす支援のできる社会福祉法人を目指します。

組織図

組織図

定款

第1章 総則

目的

第1条
この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、地域の障がい者の幸せを願い、「安心してすごせる」「夢や願いがかなう」「笑顔が絶えない」地域づくり、場づくりをめざして、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援すると共に、社会への理解活動を展開し、福祉の増進を図り、地域に貢献することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)第二種社会福祉事業
(イ)障害福祉サービス事業の経営
(ロ)移動支援事業の経営
(ハ)相談支援事業の経営
(ニ)訪問(居宅)介護等事業の経営

名称

第2条
この法人は、社会福祉法人豊田市育成会という。

経営の原則等

第3条
この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2
この法人は、地域社会に貢献する取組として、日常生活または社会生活上支援を要する者のため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

事務所の所在地

第4条
この法人の事務所を愛知県豊田市司町3丁目61番地の1に置く。

第2章 評議員

評議員の定数

第5条
この法人に評議員7名以上13名以内を置く。

評議員の選任及び解任

第6条
この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2
評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。ただし、監事及び事務局員にかえて外部委員を選任することができる。
3
選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4
選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5
評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名が出席し、かつ、外部委員の1名が賛成することを要する。

評議員の資格

第7条
社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ)の合計数が、評議員総数(現在数)の三分の一を超えて含まれることになってはならない。

評議員の任期

第8条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3
評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

評議員の報酬等

第9条
評議員に対して、各年度の総額が500,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第3章 評議員会

構成

第10条
評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
2
評議員会に議長を置く。ただし、議長は、その都度評議員の互選で定める。

権限

第11条
評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)事業計画及び収支予算の承認
(5)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(6)定款の変更
(7)残余財産の処分
(8)基本財産の処分
(9)社会福祉充実計画の承認
(10)臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)
(11)公益事業に関する重要な事項
(12)解散
(13)その他、この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認める事項及び評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

開催

第12条
評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

招集

第13条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2
評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

決議

第14条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数の場合は議長の決するところによる。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4
第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について決議に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

議事録

第15条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

第4章 役員及び職員

役員の定数

第16条
この法人には、次の役員を置く。
(1)理事6名以上8名以内
(2)監事2名
2
理事のうち1名を理事長とし、1名を常務理事とする。
3
前項の常務理事をもって社会福祉法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。

役員の選任

第17条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2
理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

役員の資格

第18条
社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
2
社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

理事の職務及び権限

第19条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3
理事長及び常務理事は、4月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

監事の職務及び権限

第20条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

役員の任期

第21条
理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
3
理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

役員の解任

第22条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

役員の報酬等

第23条
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

責任の免除

第24条
理事又は監事が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

責任限定契約

第25条
理事(理事長、業務執行理事、業務を執行したその他の理事又は当該社会福祉法人の職員でないものに限る。)又は監事(以下、この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金1円以上であらかじめ定めた額と社会福祉法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項第2号で定める額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。

職員

第26条
この法人に、職員を置く。
2
この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3
施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第5章 理事会

構成

第27条
理事会は、全ての理事をもって構成する。
2
理事会に議長を置く。ただし、議長は、その都度選任する。

権限

第28条
理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長又は常務理事が専決し、これを理事会に報告する。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常務理事の選定及び解職

招集

第29条
理事会は、理事長が招集する。
2
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。

決議

第30条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
2
前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について決議に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

議事録

第31条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

第6章 部会及び委員会

部会及び委員会

第32条
この法人に部会及び委員会を置く。
2
部会及び委員会は、専門的事項について、この法人の運営に参画し、或いは理事長の諮問に答え、又は意見を具申する。
3
部会及び委員会に関する規程は、別に定める。

第7章 会員

会員

第33条
この法人に会員を置く。
2
会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。
3
会員に関する規程は、別に定める。

第8章 資産及び会計

資産の区分

第34条
この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産及び公益事業用財産の3種とする。
2
基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1)現金1千万円
(2)建物:愛知県豊田市栄町1丁目1番1、2番1所在の鉄骨平屋建ジョイナスさかえ就労支援舎一棟(25.08平方メートル)
3
その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。
4
公益事業用財産は、第42条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5
基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

基本財産の処分

第35条
基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意及び評議員会の承認を得て、豊田市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、豊田市長の承認は必要としない。
1. 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
2. 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

資産の管理

第36条
この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2
資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
3
前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会及び評議員会の議決を経て、株式に換えて保管することができる。

事業計画及び収支予算

第37条
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事総数の三分の二以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2
前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

事業報告及び決算

第38条
この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)事業の概要等を記載した書類

会計年度

第39条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

会計処理の基準

第40条
この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

臨機の措置

第41条
予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。

第9章 公益を目的とする事業

種別

第42条
この法人は、社会福祉法第26条の規定により、地域の障がい者が個人の尊厳を保持しつつ、安心・夢・笑顔がもてる自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
(1)相談事業
(2)福祉啓発事業〔育成団体(親の会)活動、本人活動、研修等〕
(3)障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の経営
2
前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。

第10章 解散

解散

第43条
この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

残余財産の帰属

第44条
解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。

保有する株式に係る議決権の行使

第45条
この法人は、保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。

第11章 定款の変更

定款の変更

第46条
この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、豊田市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2
前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を豊田市長に届け出なければならない。

第12章 公告の方法その他

公告の方法

第47条
この法人の公告は、社会福祉法人豊田市育成会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

施行細則

第48条
この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附則

この定款は、平成22年10月1日から施行する。
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

【理事長】井原邦和
【理事】藤原敏範
【理事】玉越靖子
【理事】柘植進
【常務理事】古井鎭信
【理事】稲川幸治

【監事】森島章博
【監事】長嶋鋭治

附則

この定款は、平成29年4月1日から施行する。

行動計画

行動計画

職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定します。

計画期間:令和3年6月1日 ~ 令和5年5月31日までの2年間

目標1産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険免除など制度の周知や情報提供を行う。
<対策>令和3年6月~ 制度に関するリーフレットを事業所内にて掲示
目標2育児休業等の制度について、対象となる男性労働者に面談を実施し、育児休業取得促進を行う。
<対策>令和3年6月~ 対象職員への個別面談の実施