社会福祉法人豊田市育成会は、知的障がいのある子どもをもつ親たちが力を合わせてつくった会員制の社会福祉法人です。
会員の皆さまの声や思いが法人の運営にきちんと反映されるよう、豊田市内を5つの支部に分け、それぞれの支部から理事や評議員の候補者を選んでいます。
育成会は、会員活動としての福祉啓発の取り組み(運動の役割)と、ジョイナス各事業所が行う福祉サービス(事業の役割)を両輪として、「安心して過ごせる・夢や願いがかなう・笑顔が絶えない」そんな地域と居場所づくりを目指しています。
現在、8か所のジョイナス事業所で、さまざまな仕事支援や生活支援を行っています。利用される皆さんが、自分に合った働き方や生活スタイルを選べるよう、一人ひとりに寄り添った支援を大切にしています。
「ジョイナス」は「仲間」という意味の言葉です。それぞれの事業所が目標を掲げ、利用者の皆さん、職員、地域の方々が仲間としてつながることを大切にしながら、日々の支援に取り組んでいます。詳しい様子は、各ジョイナスのブログでも紹介しています。
また、困りごとの相談やサービスの調整を行う相談支援、ヘルパー支援、グループホームの運営などを通して、「地域で暮らし続ける」ことを総合的に支えています。こうした支援を支えているのは、現場で働く職員一人ひとりです。
育成会では、安心して働き続けられる職場づくりを大切にし、研修や学びの機会を通じた人材育成、働きやすさを高める福利厚生の充実、経験や意欲に応じたキャリアアップの仕組みづくりに取り組んでいます。
職員がやりがいをもって成長し続けることが、より良い支援につながると考えています。
会員活動については、社会の変化やコロナ禍での制約を受けながらも、活動内容の見直しと改善を進めてきました。
これからも、会員の高齢化への対応や多様なニーズへの対応及び会員同士のつながりづくりや市民との交流を大切にし、講座やイベントなどを通じて活動を広げていきます。あわせて、施設整備計画の見直しも行い、将来を見据えた安定した運営を進めてまいります。
会員制の社会福祉法人だからこそできる、満足度の高い居場所づくりと、安心して利用し、安心して働ける運営体制の強化に努めてまいります。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
- 2026年4月1日 -

理事長新開 かおる
国は「障害者総合支援法」において、障がいの有無によって分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を掲げています。
私たち豊田市育成会もこの理念に基づき、障がいのある人が地域の中であたりまえに暮らせる社会の実現を目指しています。
育成会は平成24年度に「豊田市育成会の誓い」を制定しました。また、現在は新定款のもと、ガバナンスの強化とコンプライアンスの徹底を図り、持続可能な社会福祉法人としての基盤を固めています。
会員と職員が一丸となり、「豊田市育成会事業計画・施設整備計画」を着実に推進しながら、新たな挑戦を続けてまいります。
社会福祉法人豊田市育成会は、運動体と事業体が協力して、法人や家族の地域生活を支えていきます。
育成会が目指す姿は、Join Us(みんなと一緒に楽しく)の想いを大切に、「安心して過ごせる」「夢や願いがかなう」「笑顔が絶えない」楽しい地域づくり、場づくりです。この実現に向け、次の5点を重点的に推進します。
『法人福祉事業の推進』『本人活動の活発化』『福祉啓発事業の活発化』『人材の確保と育成』『健全な経営体質の確保』
人は誰もが「働きたい」という願いを持っています。育成会は、その思いを何よりも大切にし、これまで 『凡事徹底』 『構造化』 『5S活動』 『社会貢献』を軸に、就労支援や仲間づくりを進めるとともに、支援の仕組みを整えるなど、活動の基盤づくりに取り組んできました。
今後もこれらを基本とし、就労や就職に向けた支援を行うとともに、働きながら成長できる就労支援や、社会参加の一層の推進に取り組んでまいります。
また、地域生活を支える分野においては、相談支援を中心としたケアマネジメント体制の構築を進め、生活介護や居宅介護をはじめとする暮らしを支える福祉サービス事業の充実を図ります。
さらに、運動体として福祉に関する啓発活動を推進するとともに、法人基盤の強化に取り組み、 一人ひとりが主人公として主体的に地域で暮らし続けられる社会の実現に貢献する社会福祉法人を目指してまいります。

この定款は、平成22年10月1日から施行する。
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
【理事長】井原邦和
【理事】藤原敏範
【理事】玉越靖子
【理事】柘植進
【常務理事】古井鎭信
【理事】稲川幸治
【監事】森島章博
【監事】長嶋鋭治
この定款は、平成29年4月1日から施行する。

職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定します。
計画期間:令和3年6月1日 ~ 令和5年5月31日までの2年間