社会福祉法人豊田市育成会

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あなたにしか咲かせられない花があります。

会員募集のご案内

豊田市育成会ってどんな法人なの…?

私たち豊田市育成会は、豊田市に住む障がいのある人の親たちが立ち上げた会員制の社会福祉法人です。
会員が一つになって、障がい者一人ひとりが主人公として地域で暮らせることを支援しています。
そのため障がい者本人を始め、誰もが「安心してすごせる」「夢や願いがかなう」「笑顔が絶えない」楽しい地域づくり、場づくりを目指しています。

2つの事業で、想いを一つずつカタチにしています。

福祉のこと、もっと身近に。
「公益事業」では、障がい者が地域で暮らしていくために必要なノウハウを習得。また福祉啓発を目的に、地域の皆さまとの交流を図るための音楽祭や交流会も行っています。
障がい者の「働く」を応援。
人は誰もが働きたいという気持ちがあるものです。「福祉事業」では、その願いをカタチにするため、市内の8カ所に事業所を設け、障がい者の働ける場の提供と就職を支援。働く楽しさを知り、生活していけるチカラが身に付けられるようサポートしています。

ぜひ、私たちの夢のサポーターになってください。

こうした活動を、もっと花開かせるためにも、あなたのサポートが必要です。
まずは私たちの想いや活動に興味を持っていただきたいのです。
そのうえで私たちが目指す地域社会をつくるために、ぜひチカラを貸してください。

賛助会費

お問い合わせはこちら

社会福祉法人 豊田市育成会 本部事務局
〒471-0831 豊田市司町3-61-1
TEL:0565-77-5611 FAX:0565-77-3557
E-mail:t-ikuseikai@hm.aitai.ne.jp
(お問い合わせの際、『ホームページの賛助会員のページを見た』とお伝えいただきますとスムーズです。)

あなたの一歩から。育てる。咲かせる。実らせる。

賛助会員ご紹介

法人賛助会員(敬称略・順不同)

トヨタ自動車労働組合
トヨタ自動車労働組合
株式会社篠田商会
株式会社篠田商会
碧海観光サービス株式会社
碧海観光サービス株式会社
株式会社モダン装美
株式会社モダン装美
株式会社加藤製作所
株式会社加藤製作所

個人賛助会員

合計117名(令和2年11月現在)
※個人名の為、Webサイト上では非公開とさせていただいております。

会員の声

正会員 M様
考えや価値のちがう人たちが集まる豊田市育成会。それなのにそれぞれが認め合い、素直に行動できる場だと思います。
正会員 A様
息子は、移行支援を利用して就職することができました。育成会の皆様の温かいご支援と指導の賜物です。法人設立10周年を迎えて、障がいのある方がより良く暮らせる日が来るように、日々一緒に努力したいと思います。
正会員 Y様
10年という節目の年が迎えられることを嬉しく思います。息子にとってジョイナスは安心して過ごせる場所であり、仲間と共に仕事を頑張っています。育成会が親子共に安心して過ごせる場所であり、育成会が発展していく未来が楽しみです。
正会員 A様
障がいのある子の親として、ジョイナスは安心してお任せできるところであり、大変感謝しています。子も笑顔で通っております。
賛助会員 F様
事業活動の拡充に更なる知恵を結集し、地域に信頼される社会福祉団体として、今後の活躍に期待します。
賛助会員 O様
「地域で暮らす」に向かって、会員、職員の皆さんが一体となって進んでいる姿に共感! 地域からその歩みにエールを送ります。
賛助会員 K様
公益事業に積極的な豊田市育成会。これからも地域のために、豊田市になくてはならない存在であってほしいと思います。
賛助会員 M様
いつも会員、職員が地域・企業との交流を積極的に行ってきた豊田市育成会。今後もさらにその輪が大きく広がることを願っています
賛助会員 I様
現在、日本では労働環境が大きく変わろうとしていますが、知的障がい者の幸せを求めて運動体と事業体が協力して、今後とも育成会のモットーであります「安心」「夢」「笑顔」の地域づくり、場づくりに努力されますことを願っております。
賛助会員 M様
法人設立10周年おめでとうございます。職員及び会員の皆様がいつも元気で笑顔がとても素敵です。今後も頑張ってください。応援しております。

会員規定

■第1条 目的

第1項
この規程は、社会福祉法人豊田市育成会(以下「法人」という。)定款18条3項に基づいて、この法人の会員は、正会員及び賛助会員とする。
第2項
会員は、本法人定款第18条2項の規定により、この法人の目的に賛同し、目的達成のために必要な援助を行うものとする。

■第2条 正会員

第1項
正会員は、障がい者の保護者またはこれに準ずる者とする。
第2項
正会員は、豊田市に在住する者とする。ただし、法人が認めればみよし市在住者についても加入することができる。
第3項
正会員は、会費を納入しなければならない。正会員の会費は年額一口12,000円とする。

■第3条 賛助会員

第1項
賛助会員は、前条以外の個人又は法人とする。
第2項
賛助会員は、会費を納入しなければならない。賛助会員の会費は個人会員年額一口1,000円、法人会員年額一口10,000円とする。

■第4条 権利と義務

第1項
会員は、本法人の事業に協力し会費を納める義務を負うと共に、事業を利用し、その運営その他について報告を受けることができる。
第2項
会員は、会員の代表として理事1名を本法人の理事長に推薦することができる。
第3項
会員は、支部代表の評議員として法人の運営に参加することができる。
第4項
会員は、理事長の推薦、会費の改訂、その他法人の義務に関する重要事項で、総会が必要と認る事項について評議員会に提案することができる。

■第5条 総会の開催

第1項
この法人は、年1回総会を開催し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

■第6条 会員の入退会

第1項
入退会は、会員の任意とする。事務局が随時に入退会を認め、理事長に報告する。

■第7条 会費の減免

第1項
会員は、会費を納入しなければならないが、理事長の承認により会費を減免することができる。

■第8条 会計

第1項
会費を取り扱う会計単位及び経理区分は次のとおりとする。
  (1)事業区分 公益事業
  (2)拠点区分 福祉啓発

■第9条 規程の変更

第1項
この規程を変更しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、さらに評議員会の議決を経なければならない。

■第10条 細則

第1項
この規程についての細則は、理事会において定める。

■附則

この規程は、平成24年4月1日から施行する。
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
この規程は、平成25年10月1日から施行する。